「相続」や「登記」という言葉を聞いたことがありますか?
亡くなったからから、土地や家などの不動産を相続するときに、今までと違う大きな変化があるのです。
2024年はいろいろな変化があると言われていますが、今回は、2024年4月1日から法改正により、状況が大きく変わる「相続登記」についてご説明いたします。
土地・や家などを相続した場合、亡くなった方の名義から相続した人の名義に変わるため、相続登記(所有権移転登記)をする必要があります。
ですが、この相続登記を「いつまでに行えばいいか分からない……」という方も多いのではないでしょうか?
そもそも相続登記って?
不動産の登記とは、法務局で管理している登記簿に、どこにあるどのような土地や建物をどこの誰が所有しいて、担保としてどこからいくら借り入れているのか、などの情報を記録しているものです。
これにより、第三者に対しその不動産の権利を明らかにすることができる制度となります。
相続登記とは、土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。
手続きが必要な理由は、相続登記を怠った場合に不動産の所有者が不明確になることで、争いが起きたり売買が自由にできなくなるなど不利益を被る可能性があるためです。
相続で不動産を取得したら、亡くなった方から自分へと名義を変更する「所有者の移転登記」を行い、自身が所有者となるため手続きしましょう。
ここで、相続登記について何が大きく変わるのでしょうか。
法改正前と法改正後でどう変わるのか見てみましょう。
■法改正前
現状~2024年3月31日の相続登記の期限
期限を定めた法律がないため手続きの期限なし。放置しても問題なし。
■法改正後
2024年4月1日 相続登記が義務化
2024年4月1日 (法改正後)の相続登記の期限
法改正され、相続登記義務化後は、この期限内に相続できない場合は、10万円以内の過料に処される対象となります。
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限内の相続登記ができない場合には、「相続人申告登記」を行う必要があります。
なぜ相続登記が義務化されるのか。
それは今、全国で所有者不明の土地問題が急増している背景があるからです。
国土交通省の地籍調査によると、日本全土の土地のうち、20%ほどの土地が「不動産登記簿上で所有者がわからない」という結果が出ています。
所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の工事や、民間取引の大きな妨げとなり、問題視されています。
また、高齢化が進む現在の状況から、このままでは所有者不明土地がますます増えていくことが懸念されるのです。
このような状況をこれ以上増やさず、改善するために相続登記が義務化されることになります。
所有者不明の土地が増えてしまった要因として、相続登記が義務ではなかった点があげられるでしょう。
相続登記をするには登録免許税という法務局に支払う税金、司法書士や弁護士へ依頼すれば、報酬などで数万円単位の費用が必要です。
また相続人全員の同意を得る必要があるなど、非常に面倒な手続きもあります。
価値が高い土地であれば相続登記せずに放置されることは少ないと思いますが、価値が低い土地や田・畑などでは、相続登記せずにそのまま放置されているということも多発してしまっているのです。
所有者が不明土地の増加対策として行われる相続登記の義務化ですが、そもそも所有者不明土地にはどのような問題点があるのでしょうか。
所有者不明の状態では、そもそも土地の売買ができません。
公共事業や民間事業などがその土地を利用したいと思っていても、所有者不明のままでは土地を購入することができず、何もできません。
土地を購入するためには所有者を探す必要がありますが、探索には多くの時間と費用を要します。
これは大変な問題点です。
所有者が不明の土地は管理されず放置されてしまうことが多いです。その土地だけだはなく、隣接する土地など周辺への悪影響も発生します。
土地だけではなく、そこに建物が建っている場合、放置されることで建物は急速に老朽化していきます。
特に、日本の多雨と高湿気候は木造住宅の劣化を早めると言われており、経年劣化により、建物の機能や耐久性が失われ、最悪の場合、建物が崩れる危険性もあります。
また、放置物件は近隣の景観を損ね、その結果、近隣住民からのクレームや苦情の原因となることも…。
放置不動産は、不法占拠やゴミの不法投棄のリスクが増大します。
不法占拠された場合、中に住み着いた人を追い出すことは困難ですし、ゴミの不法投棄は害虫・害獣の発生につながります。
その場合、近隣住民へ迷惑をかけるだけでなく、特殊清掃が必要になり、多額の費用がかかってしまうこともあるのです。
また、放置不動産周辺の環境や治安が悪化することもあり、その結果、物件の再利用や売却はさらに難しくなってしまうでしょう。
放置不動産は市場での評価額が低下します。
特に、放置期間が長引くとその傾向は顕著に表れます。
建物の劣化や周辺環境の悪化が影響して、物件の魅力は失われ、加えて、法的トラブルのリスクも発生します。
結果、売却を検討したときには時すでに遅く、適切な価格での取引は非常に困難でしょう。
今後もし、相続登記をしないまま放置してしまったら、罰則の対象となったり、不動産の相続が複雑化したりする可能性があります。
最悪の場合、土地の所有権を失うこともあるため、十分に注意しておきましょう。
相続の開始日から3年以内に正当な理由なく手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料となります。
所有者の氏名・住所が変更された日から2年以内に正当な理由なく変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料となります。
不動産の相続登記をせずに長年放置し続けると、相続人が増えてしまい、遺産分割協議が大変になり、膠着状態になってしまう…なんていったトラブルが予想されます。
例えば、所有者の死後、3世代にわたり未登記の不動産を登記しようとするとします。
ひ孫にまで所有権がおよんでいれば、相続人全員を招集することは非常に難しく、困難です。 場合によっては、手続きに必要な公的書類がすでに処分されており、相続登記自体ができなくなる可能性も考えられます。
相続登記の義務化のことをできるだけわかりやすくまとめてみました。
相続登記の義務化にはさまざまな背景があり、また義務化による注意点や変更点があります。 相続登記の手続きの完了までには多くの手間と時間を要すると考えられるの、2024年4月までまだ時間がある!と思わず、慌てて手続きしなくて済むよう、早めの準備をすることが大切です。
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